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料 金
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ステップアップ
昇級審査について
目標に向かって稽古が出来る昇級制度があります。
入会時はみなさん白帯(無級)ですが、審査に合格するとレベルに応じて帯の色が変わっていきます。
「スキルアップサポート」を活用することで上達速度が上がってきます。
審査会は定期的に行っていますので、黒帯を目指して稽古してみましょう。
※昇級審査を受ける時は空手衣が必要です。
初 級
⇩
白・・・無級
黄・・・10級
橙・・・9級
水色・・・8級
青・・・7級
中 級
⇩
紫・・・6級
紫1本線・・・5級
緑・・・4級
緑1本線・・・3級
上 級
⇩
茶・・・2級
茶1本線・・・1級
黒・・・初段
提出用書式
退会・休会・約款
◆退会について
★退会は退会届提出月の翌々月になります。
例)6月末日に退会する場合は、5月末日までに退会届を提出してください。6月1日に退会届を提出した場合は、7月末日の退会になります。
・退会を希望される方は事務局にご相談ください。
・退会時に月会費の未納がある場合は必ず未納分をお支払いください。未納分をお支払い頂けないと退会手続きができません。
・お支払い頂いた年会費・月会費等はご返金いたしかねますのでご了承ください。
◆休会について
★休会は休会届け提出月の翌々月からになります。
例)7月から休会する場合は、5月末日までに休会届を提出してください。6月1日に休会届を提出した場合は、8月からの休会になります。
・休会は原則として最大6ヶ月まで可能です。また、休会期間の月会費は無料です。
・休会中でも1回2,000円で稽古に参加することができます。
・休会を希望される方は事務局にご相談ください。
・休会時に月会費の未納がある場合は必ず未納分をお支払いください。未納分をお支払い頂けないと休会手続きができません。
・お支払い頂いた年会費・月会費等はご返金いたしかねますのでご了承ください。
◆休会からの復会について
★休会が終了する月の前月に事務局よりメールにて連絡をいたします。その際、復会の意思を確認させていただき、復会をご希望される会員の方は、休会終了月の27日から翌月分月会費の引落しが再開されます。
・復会をご希望されない会員の方は退会になります。
・27日が金融機関の非営業日の場合、翌営業日の引落しになります。
■約 款
第1条【本約款の定義】
本約款は、極己空手(以下「当会」)と当会の会員様(以下「会員」)との契約関係について定めます。
第2条【目 的】
当会は、空手技術習得、運動時間の増進等を目的とし、心身ともに健やかになるための時間を提供します。
第3条【資 格】
会員は、次の各号に該当する者とします。
(1)18歳以上
(2)健康状態に異常がない者
(3)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、その他それらに準ずる者など、反社会的勢力等と一切関係のない者
第4条【入会手続】
当会が提供する稽古への参加をする者は、当会の定める申込手続を行い、当会による審査を受けたうえ当会が承諾した場合、当会との契約が成立するものとします。
第5条【入会金】
会員は、入会金2,000円を当会入会時の1回に限り負担するものとします。
第6条【会 費】
会員は、当会が定める口座振替手続を行い、毎月27日に銀行より引落しにて、決められた月会費をお支払い頂くものとします。
第7条【年会費】
会員は、年会費2,000円を入会時に負担し、以後は毎年3月27日に引落しにてお支払い頂くものとします。
第8条【スポーツ安全保険】
会員は、入会時のスポーツ安全保険は任意で加入するものとします。但し、対人稽古を行う場合はスポーツ安全保険に加入するものとします。初回加入時に現金で2,000円をお支払い頂き、以後は毎年3月27日に引落しにてお支払い頂くものとします。また、当会での怪我の対応はスポーツ安全保険で行い、当会は一切の責任を負わないものとします。
第9条【休 講】
当会は、以下の場合、稽古を休講します。
(1)稽古場を確保できない場合
(2)天災等、やむを得ない事由が発生した場合
第10条【休 会】
会員は、諸事情により稽古への参加継続ができない場合、当会が定める休止手続を行い、最長6カ月間休会することができます。また、休会中でも1回2,000円で稽古に参加することができます。
第11条【退 会】
会員は、本約款に定める契約の解約を希望する場合、当会が定める退会手続を行い、退会することができます。
第12条【変更事項の提出】
会員は、申込時の提出書類に記載した事項に変更があった場合、当会に届け出るものとします。
第13条【禁止行為】
会員は、下記の事項を行わないものとします。
(1)体調不良等、体を動かすことが好ましくない状態での稽古への参加
(2)無許可での物品等の売買、営業行為、勧誘行為
(3)無許可での稽古風景の撮影等
(4)暴力行為、威嚇行為等、他の会員への迷惑行為
(5)痴漢、セクハラ、窃盗等の犯罪行為
第14条【会員資格の除名】
会員は、本約款が定めた事項に違反した場合、またはそれに準ずる行いがあった場合、除名することとします。除名後は、会員資格を喪失します。(強制退会)
第15条【個人情報について】
当会は、保有する会員の個人情報を、当会にて販売する物品への参考、当会の稽古に関する情報のお知らせ等に使用します。当会以外での使用は一切いたしません。
第16条【約款の遵守】
会員は、本約款に記載されたすべての事項を遵守するものとします。
第17条【発行と改正】
本約款は、平成29年9月19日に発行し施行します。本約款の改正は、当会が必要に応じて行い、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
「2021年 7月 1日 改正」