料 金
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教室の場所
退会・休会・約款
◆退会について
★退会は退会届提出月の翌々月になります。
例)7月に退会する場合は、5月末日までに退会届を提出してください。6月1日に退会届を提出した場合は、8月の退会になります。
・退会を希望される方は事務局にご相談ください。
・退会時に月会費の未納がある場合は、必ず未納分をお支払いください。未納分をお支払いいただけないと退会手続きができません。
・お支払いいただいた年会費・月会費等はご返金いたしかねますのでご了承ください。
◆休会について
★休会は休会届け提出月の翌々月からになります。
例)7月に休会する場合は、5月末日までに休会届を提出してください。6月1日に休会届を提出した場合は、8月からの休会になります。
・休会は原則として最大6ヶ月まで可能です。また、休会期間の月会費は無料です。
・休会中でも1回2,000円で稽古に参加することができます。
・休会を希望される方は事務局にご相談ください。
・休会時に月会費の未納がある場合は、必ず未納分をお支払いください。未納分をお支払いいただけないと休会手続きができません。
・お支払いいただいた年会費・月会費等はご返金いたしかねますのでご了承ください。
◆休会からの復会について
★休会が終了する月の前月に事務局よりメールにて連絡をいたします。その際、復会の意思を確認させていただき、復会をご希望される会員の方は、休会終了月の27日から翌月分月会費の引落しが再開されます。
・復会をご希望されない会員の方は退会になります。
・27日が金融機関の非営業日の場合、翌営業日の引落しになります。
■約 款
第1条【本約款の定義】
本約款は、極己空手(以下「当会」)と当会の会員様(以下「会員」)との契約関係について定めます。
第2条【目 的】
当会は、空手技術習得、運動時間の増進等を目的とし、心身ともに健やかになるための時間を提供します。
第3条【資 格】
会員は、次の各号に該当する者とします。
(1)18歳以上
(2)健康状態に異常がない者
(3)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、その他それらに準ずる者など、反社会的勢力等と一切関係のない者
第4条【入会手続】
当会が提供する稽古への参加をする者は、当会の定める申込手続を行い、当会による審査を受けたうえ当会が承諾した場合、当会との契約が成立するものとします。
第5条【会 費】
会員は、当会が定める口座振替手続を行い、毎月27日に銀行より引落しにて5,400円をお支払い頂くものとします。
第6条【年会費 及び スポーツ安全保険費用】
会員は、スポーツ安全保険の掛け金を含む年会費3,000円を入会時に負担し、以後は毎年3月27日に引落しにてお支払い頂くものとします。
第7条【休 講】
当会は、以下の場合、稽古を休講します。
(1)稽古場を確保できない場合
(2)天災等、やむを得ない事由が発生した場合
第8条【休 会】
会員は、諸事情により稽古への参加継続ができない場合、当会が定める休止手続を行い、最長6カ月間休会することができます。また、休会中でも1回2,000円で稽古に参加することができます。
第9条【退 会】
会員は、本約款に定める契約の解約を希望する場合、当会が定める退会手続を行い、退会することができます。
第10条【変更事項の提出】
会員は、申込時の提出書類に記載した事項に変更があった場合、当会に届け出るものとします。
第11条【禁止行為】
会員は、下記の事項を行わないものとします。
(1)体調不良等、体を動かすことが好ましくない状態での稽古への参加
(2)無許可での物品等の売買、営業行為、勧誘行為
(3)無許可での稽古風景の撮影等
(4)暴力行為、威嚇行為等、他の会員への迷惑行為
(5)痴漢、セクハラ、窃盗等の犯罪行為
第12条【会員資格の除名】
会員は、本約款が定めた事項に違反した場合、またはそれに準ずる行いがあった場合、除名することとします。除名後は、会員資格を喪失します。(強制退会)
第13条【個人情報について】
当会は、保有する会員の個人情報を、当会にて販売する物品への参考、当会の稽古に関する情報のお知らせ等に使用します。当会以外での使用は一切いたしません。
第14条【約款の遵守】
会員は、本約款に記載されたすべての事項を遵守するものとします。
第15条【発行と改正】
本約款は、平成29年9月19日に発行し施行します。本約款の改正は、当会が必要に応じて行い、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
「2018年 6月 1日 改正」